育児休業制度の法改正 ぷち解説⑤

令和4年4月改正 雇用環境整備

育児休業・産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、全ての会社に雇用環境整備が義務化されました。

雇用環境整備の内容

以下のいずれか1つ以上の措置を行います。

①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の労働者の育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

無理をする必要はありませんが、複数の措置を講ずることも可能な限り検討しましょう。

育児期の社員がいない、採用する予定もない場合は?

育児休業の対象になる子は、実子に限りません。養子縁組も含まれています。
ですので、特定の年齢層に限らず幅広い年齢の労働者が育児休業の申出を行う可能性があります
こういったことから、社員の年齢層は問わず、全会社が雇用環境整備をしていただく必要があるのです。

まとめ

弊所のとしては、育児休業制度を運用する上で一番のポイントとなるのは「周囲の理解」だと考えています。会社がいくら育児休業を進めていこうとしても、周囲の理解がなかったら仕事の段取りがつかずに、希望していたのに育児休業を取得できない、なんてこともあり得ます。

そうならないためにも、事前にこの雇用環境整備を行っておく必要があるのです。

事前に研修の実施制度と育児休業取得促進に関する方針の周知を行い、全従業員を対象に、育児休業に対しての意識改革をはかりましょう。

また、ぎりぎりの人員で営業していらっしゃる会社では、「正直な話、育児休業なんて無理」とおっしゃる方も少なくありません。しかし「無理」ということは、絶対育児休業を取らせない!フルで働けないなら辞めてもらいたい!ということなのでしょうか?

個人的には、必ずしもそうではないと感じています。
「育児休業を取得しやすい職場にしたいけど、現状は課題ばかり。今はまだできない…」
という方が大半という感触です。

現状と目指すべき姿が現時点でかけ離れていたら、いつかは目指すべき姿を追いかけないと、いつまでたっても現在地のまま。何も進まない…

弊所では、取得希望者が出る前の雇用環境整備はもちろん、実際に育児休業を取得する方が出た場合の対応フローについてもご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました