育児休業制度の法改正 ぷち解説⑪

産後パパ育休に就業する場合の時間帯

産後パパ育休中の就業

通常の育児休業中は、突発的なトラブル対応など一時的・臨時的な就業に限って一部就業が認められています。それに対し産後パパ育休中は一時的・臨時的なものに限らず就業が認められます。

ただし、あらかじめ労使協定を締結した上で、従業員と会社が個別に合意した範囲内での就業のみが認められることになります。

産後パパ育休中に就業する場合、時間帯に制約はある?

産後パパ育休中の就業可能な時間帯等の申し出は、所定労働時間内の時間帯に限って行うことができます。所定労働時間外の時間帯について、従業員は就業を申し出ることはできません。

例えば、所定労働時間が9時~18時の場合に、「お子さんがやっと寝静まった21時から、在宅ワークで働きたい!」と申し出られても、これは認められません。

まとめ

産後パパ育休中の就業は、働く時間帯以外にも就業上限や手続きフローなど、ルールがいくつかあります。また、社会保険料免除の要件や育児休業給付金の支給要件も考慮しながら、産後パパ育休中の就業日数・時間を決める必要があるでしょう。
事例ごとに事前に検討・判断をし、予期せぬ形で「あれ?給付もらえない?」「社保料かかるの?」とならないよう、ご注意ください。

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