産後パパ育休の期間
出生時育児休業、通称「産後パパ育休」は子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができるものです。
しかし、予定日がずれたときは?その期間に変更は生じるのか・・・?
確認してみたいと思います。
出産予定日より後に子が出生した場合
出生予定日から、子の出生した日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間(28日)までの範囲で取得できます。

出産予定日より前に子が出生した場合
出生日から、出産予定日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間(28日)までの範囲で取得できます。

まとめ
産後パパ育休が取れる期間の「8週間」は、出産予定日ぴったりに生まれたとき以外、「8週間」よりも長くなることがわかりました。
頭で考えるとややこしくなるので、上記のような簡単な図を書いて正しくその期間を把握しましょう。
また、通常の育児休業で給付される「育児休業給付金」と、産後パパ育休で給付される「出生時育児休業給付金」の申請用紙は異なります。
期間や日数の把握をしておかないと、スムーズに給付が受給できなくなってしまう恐れもあります。
事案ごとにしっかり確認し、対応いたしましょう。
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