育児休業給付金支給申請書と、出生時育児休業給付金支給申請書
の提出時期の違い
10月より、通常の育児休業給付金とは別に「出生時育児休業給付金」という給付が始まります。
この2つの給付の申請は、申請様式はもちろん、提出時期も異なります。
しっかり確認をして、漏れのないように手続きをしましょう。
出生時育児休業給付金支給申請書の提出時期
子の出生後(出産予定日前に子が出生した場合は、当該出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から提出可能です。
また、その日から2か月を経過する日の属する月の末日が提出期限となります。
※休業期間を対象とする給与がある場合は、当該給与が支払われた後に提出してください。
育児休業給付金支給申請書の提出時期(初回)
初回は、
①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
②育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付支給申請書
の2つを提出し、受給資格確認手続も行う必要があります。
●受給確認手続のみを行う場合
初回の支給申請を行うまで
●受給確認手続と初回の支給申請を同時に行う場合
育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで
(例)育休開始日 7/10 → 4か月経過する日=11/9 → 提出期限 11/30
育児休業給付金支給申請書の提出時期(2回目以降)
公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日
※ハローワークが交付する「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。
まとめ
産後パパ育休を取得するのか?育児休業を取得するのか?の選択は、休業すること自体に変わりはなくても、給付手続きに大きくかかわってきます。
休業に入る前に、どちらの休業を選択するのかをはっきりさせておく必要があります。
手続き面がなかなか複雑な制度となっておりますので、ぜひご相談ください。
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