法定3帳簿 その1「労働者名簿」


ご覧いただきありがとうございます。

従業員さんを雇用すると、労基法上3種類の帳簿を整え保存する必要があります。

そのうちの1つが「労働者名簿」です。

労働者名簿には、以下の情報を記載します。

・氏名

・生年月日

・履歴(異動・昇進など社内での履歴です)

・性別

・住所

・従事する業務の種類

・雇入年月日

・退職や死亡年月日、その理由や原因


では、会社で働く人全員の労働者名簿を整え保存する必要があるでしょうか?

①日雇い労働者

②派遣労働者(当社は派遣元)

③派遣労働者(当社は派遣先)

④役員

⑤業務委託しているフリーランス

⇓⇓⇓

①必要なし

②必要あり

③必要なし

④労基法上は「必要なし」ですが、社会保険上は必要なため作成しておきましょう。

⑤必要なし


労働者名簿は、従業員さんが退職した日(又は死亡した日)から起算して3年間は保存します。

退職してもうっかりすぐに破棄しないでくださいね。

また、個人的には記載した項目のほかに「氏名のふりがな」も記載することをお勧めします。

難しい漢字や、変わった読み方のお名前の方もやはりいらっしゃいますよね。

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