10月から社会保険 被保険者資格の勤務期間要件の取り扱いが変更

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本日は厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務要件期間の取り扱いの変更についてです。

令和4年10月より、法改正により取り扱いが変更になります。

今までは2か月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外でした。
しかし10月以降は、雇用契約書等に「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていれば雇用期間のはじめから社会保険の加入となります。

出所:日本年金機構リーフレット「厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります」

また、短時間労働者の勤務期間要件も変更されます。
「勤務期間が1年以上」の要件が撤廃され、一般の被保険者と同様になります。

出所:日本年金機構リーフレット「厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります」

今回の改正により、当初の雇用契約期間を2か月以内にして、その間の社会保険加入を免れようとする行為はできなくなります。

社会保険料は会社にとっては大きな負担であることは事実です。
しかし従業員さんの将来の年金や健康保険の各給付にも大きくかかわりることを忘れてはなりません。
適正に加入し、払うべきものは払う。
(もちろん払わなくていいものまで払う必要はありません^^)
こういったことでも従業員さんとの信頼関係に響いてしまう恐れがあります。

また、年金事務所の調査で社会保険の未加入が発覚し、遡って加入となると、過去2年分請求される恐れがあります。
そうなった場合、従業員さん負担分(社保料は会社と従業員さんで折半!)をすぐに従業員さんから徴収できるかというと、額にもよりますができないケースも多いです。
場合によっては全く徴収できなくても会社は従業員さん負担分も含めて全額を年金事務所へ支払う必要があります。
社会保険に適正に加入し適正に社会保険料を支払わないと、後々のペナルティはかなり大きいものとなるのです。

従業員さんとの信頼関係や後々の大きな負担も頭に入れて頂き、今回の法改正にもしっかり対応いたしましょう。

公式リーフレットはこちらです。

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