長いゴールデンウィークがようやく終わりました。
みなさま、充実した休暇をお過ごしでしたでしょうか?
本日は法定3帳簿のうち、2つ目をご紹介します。「賃金台帳」です。
賃金台帳はその名の通り、賃金(給与)を記録するものです。
賃金台帳には以下の項目を記載します。
・労働者氏名
・性別
・賃金の計算金
・労働日数
・労働時間数
・時間外労働時間数
・深夜労働時間数
・休日労働時間数
・基本給や手当等の種類と額
・控除項目と額
賃金台帳は、労働者の最後の賃金について記入した日から起算して3年の保存義務があります。労働者名簿と同じで、退職したからってうっかり破棄しないようにしてください。
なお、月給制などで時間外手当が発生することがほとんどない事業所の場合、労働日数や時間外労働時間数など、勤怠に関する項目が抜けている賃金台帳をよく目にします。
時間外手当等が発生しない月でも、勤怠は適正に管理・記録し、賃金台帳に記載することが求められますので、しっかり管理し、記載していきましょう。
様式は厚生労働省のホームぺージからダウンロードできますが、記載内容に漏れがなければ、任意の様式を利用しても大丈夫です。