育児休業制度の法改正 ぷち解説③

当初から1歳3ヵ月になるまで育児休業の取得を申し出ているとき、育児休業給付金は1歳3ヵ月に達するまで受給できるのか?

当初から1歳3ヵ月になるまで育児休業の取得を申し出ているときには、1歳から1歳3ヵ月に達するまでの期間は、雇用保険の育児休業給付金がもらえない場合があります。

原則、育児休業の期間は子どもが1歳に達するまでの期間内で、従業員さんが申し出た期間です。

あくまで、1歳6カ月までの延長・2歳までの再延長のしくみは、子どもが1歳又は1歳6か月に達する日以降の期間について保育所に入れない等の事情により、1歳又は1歳6ヵ月を超えても休業が必要と認められる場合に限って申し出が可能となるからです。

法律を上回る自社の制度で、例えば子どもが1歳6ヵ月に達する日までの期間、全面的に育児休業を認めている会社は、1歳に達した日以降の期間分の育児休業給付金について、もらえなくなる可能性があることは、あらかじめ従業員さんに周知する必要があるでしょう。

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