育児休業制度の法改正 ぷち解説②

妊娠・出産報告時に、「育児休業を取得するつもりはないです」「制度周知は不要です」と言ってきた従業員さんに対しても、個別の周知・意向確認の措置を行わなければいけないか?

周知・意向確認不要という意思表示をした従業員さんに対しても、個別の周知・意向確認の措置を講ずることが求められています。

例えば、面談を行わずに書面の交付でこの周知・意向確認の措置を行うこと等で対応することができます。

これは、「育児休業を取得するつもりはないです」と言っていた従業員さんから、その後適法な育児休業取得の申し出があった場合には、会社は拒むことはできず、育児休業を取得させてあげる必要があることも関係しているでしょう。

当初育児休業を取得しない意向だった従業員さんでも、その後の状況により育児休業の取得を申し出てこられる場合が十分にありえます。


直前になって申し出てこられて慌てるよりは、あらかじめ育児休業の申し出ルール等、自社の育児休業制度について周知・意向確認をしておき、従業員さんにルールを守っていただくことで、育児休業取得の申し出があった際や実際に従業員さんが育児休業を取得する際に、会社も慌てずに対応することができるでしょう。

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