経過措置
2022年10月1日から出生時育児休業給付金が創設されるうえ、同一の子に係る育児休業を2回まで分割して取得することができるようになり、育児休業制度が大きく変わります。
今回は休業が10月1日をまたぐ場合における育児休業給付の取り扱いについて、少し説明します。
延長交代
10月1日以後に配偶者が子の1歳に達する日後(1歳の誕生日の前日)の期間に育児休業を取得している場合、その配偶者の休業期間の最後の日の翌日以前に育児休業を開始すれば、延長交代が可能です。
子の誕生日 2021年9月15日
→ 子が1歳に達する日 2022年9月14日
→ 延長の育児休業開始 2022年9月15日
→ 妻の延長の育児休業期間の最後の日 2022年10月20日
→ 2022年10月21日以前なら、夫の延長の育児休業開始可能
もし1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの間に1度も育児休業を取得したことがない場合であっても延長交代は可能です。
分割取得
2022年9月30日以前に開始した育児休業を1回目として数え、同年10月1日以降に開始する育児休業を2回目の育児休業として取得できます。
まとめ
今回紹介したケースはほんの一部。休業が10月1日をまたぐ際の事例はたくさんあります。
9月28日現在、育児休業を取得されている従業員さんがいる会社は、要注意です。
しっかり確認して対応しましょう。
コメント