育児休業制度の法改正 ぷち解説⑨

令和4年10月1日(制度創設の当日から産後パパ育休を取得したい場合、その2週間前に申し出れば産後パパ育休を取得できるのか?

法令上の扱い

産後パパ育休に係る各ルールは令和4年10月1日から施行されます。
そのため令和4年10月1日より前に会社に対して産後パパ育休の申し出をしても、法令上(最低限の法律通りの運用の会社で)は産後パパ育休を取得できません

実務対応①

会社が令和4年10月1日以降の日から開始する産後パパ育休の申し出を、令和4年10月1日より前に受けた場合に、法令を上回る措置として10月1日以降に産後パパ育休を取得させることは問題ありません

実務対応②

令和4年10月1日に従業員から「今日から産後パパ育休取得したいです」と申し出をすること自体は可能です。その場合、会社は申し出があった日から2週間を経過する日(10月1日~15日)までの間のいずれかの日を「産後パパ育休の開始予定日」として指定することができます。

まとめ

従業員さんは必ずしも10月1日から産後パパ育休を取得できるとは限らないことがおわかりいただけたかと思います。

あくまで法改正後のルールは、法律の施行日当日以降からしか使えないのです。
ただし、会社が「法を上回る措置として認めれば」可能ということです。

該当する従業員さんがいて申し出があった場合には、いろいろな角度から検討していただいた上で、自社の対応を決める必要がありそうですね。

コメント

タイトルとURLをコピーしました