令和4年4月改正 個別の周知意向確認の措置
従業員さんから、本人又は配偶者が妊娠又は出産をした旨等の申し出があった場合には、育児休業制度等について周知するとともに、制度の取得意向を確認するための措置を実施する必要があります。
もちろん取得を控えさせるような個別の周知と意向確認は認められていません。
例えば、取得の前例がない事を強調したり、威圧して取得の意向を申し出しにくくにする、申し出た場合には部署移動や降級があることをほのめかす、などです。
周知事項は、
①育児休業・出生時育児休業に関する制度
②育児休業・出生時育児休業の申し出先
③育児休業給付に関すること
④従業員さんが育児休業・出生時育児休業期間に負担すべき社会保険料の取り扱い
です。
この個別の周知・意向確認の措置は、
①面談 ②書面交付(郵送可) ③FAX ④電子メール等
のいずれかによって行う必要がありますが、③④は従業員さんが希望した場合のみ認められます。
また、「本人又は配偶者」とありますので、女性に限らず男性からの申し出についても、この個別の周知意向確認の措置を実施する必要があります。
こちらの法改正はすでに施行されています。
従業員さんから本人又は配偶者が妊娠又は出産をした旨等の申し出があった際に的確に対応できるよう、早々に準備をしておきましょう。
この法改正に関する資料素材(厚生労働省ホームページ)
→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
「個別の周知・意向確認書記載例」をご覧ください。
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