育児休業制度の法改正 ぷち解説⑲

産後パパ育休中の就業可能日/時間数の取扱い

産後パパ育休(出生時育児休業)期間中に就業しても、就業可能日数/時間数を超えなければ育児休業給付金の受給ができます。

(※ただし、就業した分の給与額により減額される可能性があります。)

今回は、産後パパ育休(出生時育児休業)中の就業可能日数/時間数についてご説明します。

産後パパ育休をMAX(28日)取得したときの就業可能日数/時間数

(1)10日まで
(2)80時間まで

上記(1)10日が就業可能日数ですが、それを超えるようなら(2)80時間が最大で就業できる範囲となります。

休業期間が28日間より短い場合

その日数に比例して短くなります。

例)14日間の休業 → 最大5日 (5日を超える場合は40時間)
  10日間の休業 → 最大4日 (4日を超える場合は約28.57時間)
  [ 10日×10/28≒3.57(端数切り上げ) → 4日、 80時間×10/28≒28.57時間(端数処理なし) ]

※就業した時間を合計した際に生じた分単位の端数は切り捨てます。
※分割して取得する場合は、それぞれの期間ごとに端数処理を行います。

出所:育児休業給付の内容と支給申請手続(都道府県労働局・公共職業安定所)

まとめ

産後パパ育休中は就業可能!といっても、出生時育児休業給付金の受給が前提となれば無制限に就業できるわけではありません。

就業可能日数を超えると、1円も出生時育児休業給付金を受給できなくなります

産後パパ育休の期間が確定したら、あらかじめ就業可能日数を算出しておきましょう。
そして従業員さんと会社でしっかり共有したうえで就業の手続きを踏んだ方がスムーズかもしれませんね。

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