育児休業制度の法改正 ぷち解説⑮

育児休業等に関するハラスメント(2)

育児休業等に関するハラスメントに該当する例をご紹介します。

例1

本人又は配偶者の妊娠・出産の申出を従業員さんがした際に、上司等が育児休業制度等の利用を控えさせるような対応をすること。

例2

育児休業制度等を利用していない従業員さんに対して、育児休業等の取得率の向上を目的として、制度の利用を強要すること

解説

【例1】
こちらは納得のいく方も多いのではないでしょうか?
育児休業制度等の利用は法律で認められています。
利用を控えさせるような直接的な言葉を言ったり、「取った場合には●●になるぞ」などと伝えることはハラスメントに該当します

【例2】
法の趣旨を踏まえて、育児休業等の取得を勧めること自体は差し支えありません
しかし制度等の利用を強要するために人格を否定するような言動をするなど、精神的な攻撃等をした場合にはパワーハラスメントに該当する可能性があります

まとめ

ハラスメントはその意思がなくても、ちょっとした食い違いで起こりえます。
そのような状況にならないためにも、自社のスタンス・方針・対応フローをあらかじめ確認しておきましょう。
せっかく育児休業制度を運用するのなら、ご本人も、同僚の方々も、会社も、気持ちよく対応したいですね。

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