育児休業の延長(再延長)の開始日
子どもが1歳(1歳6ヵ月)になるときに、保育所に入ることができない等の事情があるときには、子どもが1歳6ヵ月(2歳)になるまで育児休業を延長(再延長)することができます。
法改正前
延長(再延長)後の育児休業開始日は、1歳時点(1歳6ヵ月時点)に限定されていました。
つまり、夫婦間での途中交代ができない仕組みになっていました。
法改正後
配偶者が延長(再延長)により育児休業を取得している場合、子どもの1歳(1歳6ヵ月の誕生日応当日)より後の日を育児休業の延長(再延長)の開始日とすることがでるようになります。
ただし、育児休業の延長の開始日の前日に、配偶者が育児休業を取得している必要があります。
つまり、本人と配偶者の育児休業に空白の期間(切れ目)がなければ、延長(再延長)期間の途中でも父母間で途中交代して育児休業をとれるようになるということです。

まとめ
10月の法改正で、延長・再延長のしくみにおいても育児休業の取得の仕方が柔軟化されることがわかりました。延長・再延長時に「途中交代可能」となったこの改正だけでも、近年すこしずつ増えてきた「男性育休」を、さらに推進したいという目的が裏にあることが、顕著に表れている内容となっています。
男性育休は中小企業にとっても「身近なもの」となってきています。
突然男性社員の方から「育休取得したいです!」と言われる日も、そう遠くはないかもしれません。
実際におこってから慌てる前に準備することはたくさんあります。
ぜひお早めに取り組んでみてください。
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