育児休業制度の法改正 ぷち解説⑥

令和4年10月創設 産後パパ育休制度の対象者

令和4年10月、出生時育児休業(産後パパ育休)制度が創設されます。

産後パパ育休制度とは?

子の出生後8週以内に4週間まで取得することができる、育児休業の枠組みです。

現行の育児休業とは異なる、産後パパ育休の特徴は・・・
①申出期限が原則休業の2週間前まで
②この制度の中で分割して2回まで取得することが可能
③労使協定締結した場合には、従業員との合意の範囲内で、事前に調整した上で休業中に就業することが可能
という点です。

産後パパ育休制度の対象者は?

この制度の対象期間である「子の出生後8週以内」は、出産した女性は産後休業期間中です。そのため制度対象は主に男性ということになりますが、女性でも養子を養育している場合などは対象となり、この制度を利用することができます。

まとめ

まったくの新しい制度として創設される産後パパ育休制度。
①~③の3つの特徴により、産後間もない状況のもとでの育児休業を、柔軟に組み立てて取得できるようになります。
その一方、手続きや管理の面は複雑になり、正しい制度理解が重要になってきます。

お早めの対応をお勧めいたします。

育児休業制度の法改正に関するお困りごとは、ぜひ弊所までお気軽にお問い合わせください。

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