分割取得の申し出の違い
令和4年10月からは、産後パパ育休中に2回、育児休業中に2回、あわせて1歳までの間に4回まで育児休業を分割して取得することができます。
産後パパ育休
法令上、産後パパ育休に関しては初めにまとめて申し出なければなりません。
2回に分けて申し出が行われたときは、会社は2回目の産後パパ育休の取得を拒むことができます。
ただし、会社が独自に2回に分けての申し出を認めることは問題ありません。
(通常の)育児休業
法令上、まとめて申し出る必要はありません。
1回目の育児休業が終了した後に2回目の申し出をし、必要な手続きをふめば取得が可能です。
延長・再延長時
分割して取得はできませんが、延長・再延長時の育児休業開始日の柔軟化により、期間の途中から休業をスタートできます。これにより、お母さんとお父さんが協力して交代で、延長・再延長の期間を乗り越えることができます。
まとめ
「育児休業」と一言で言っても、その中には違う仕組みの制度が入り混じっており、扱いもそれぞれ異なります。
対象の従業員さんがいつからどの育児休業を取得しようとしているのか?
しっかり整理をして把握することが求められます。
なかなか社内だけで理解・把握・管理することは難しい面があります。
そんなときはぜひ、専門家の社会保険労務士にお声掛けください。
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