育児休業制度の法改正 ぷち解説23

有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和

要件の見直し

出所:育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者について

上記の表のとおり、「(1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」という要件が撤廃されました。
つまり、勤続年数が1年未満の有期契約の方でも、(2)の要件を満たしていれば育児休業が取得できるようになっています。

労使協定の締結による除外

同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の従業員さんは、労使協定を締結することによって、育児休業の対象から除外することができます

今まで無期の従業員さんがこの取り扱いでしたが、ここに有期の従業員さんも加わる形となります。

この「同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満」というのは、除外できる者の範囲の最大限度です。
したがって、より狭い範囲の者だけを除外の対象にすることは可能です。
たとえば、「同一の事業主に引き続き雇用された期間が6ヵ月未満」の者を対象外にするとして労使協定を定めることは認められるでしょう。

まとめ

「労使協定を締結すれば、1年未満の方を対象から除外することができる」ということはご理解いただけたかと思います。しかし、何も考えずに労使協定をすぐに締結することが必ずしも正解ではありません。これも貴社の1つの選択。ぜひ一度立ち止まって考えて頂ければと思います。

最後に

まだまだご紹介できていない法改正内容や対応が必要なこともありますが、今回で平日に毎日更新してきた「育児休業制度の法改正 ぷち解説」シリーズは最後と致します。
いよいよ明日から産後パパ育休分割取得等に関する法律が施行されます。

育児休業を単なる福利厚生と考えるのか?
それともより社内外から選ばれる会社になるための経営戦略として考え取り組むのか?
弊所でもお客様と向き合い、会社・従業員双方のための育児休業制度を引き続き考えてまいります

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