育児休業制度の法改正 ぷち解説⑫

産後パパ育休中の就業予定日に欠勤した場合の取り扱い

年次有給休暇を取得できるか?

産後パパ育休期間中の就業日は「労働日」になるため、産後パパ育休中であっても就業予定日に休む場合は年次有給休暇を取得することは可能です。

年次有給休暇を付与する際の出勤率の算定には影響するか?

年次有給休暇は、付与日(基準日)の前日までの1年間(初年度は6カ月間)の出勤率が8割以上あった場合に新たな年度の付与日数が付与される仕組みになっています。

この出勤率を算定するにあたっては、産後パパ育休や育児休業期間中で純粋に休んだ期間は「出勤したもの」とみなされます。例えば付与日前日までの全期間を産後パパ育休や育児休業で全く就業しなかったとしても、出勤率は10割とされ、付与日に年次有給休暇が付与されるのです。

では、産後パパ育休中の就業予定日に年次有給休を使用せずに欠勤した場合、出勤率の算定はどうなるか・・・?

実は、いくら就業予定日であっても、産後パパ育休中であることに変わりがないため、欠勤日も含めて「出勤したもの」とみなして出勤率を算定します

まとめ

産後パパ育休中に就業予定日がある場合、その日に出勤しようが欠勤しようが、年次有給休暇を付与する際の出勤率の算定においては、すべて「出勤したもの」とみなされる、ということがわかりました。

そもそも育児休業明けの年次有給休暇の付与日に「年次有給休暇が付与されない」というお声もちらほら聞こえてくるので、間違ってご理解されている会社さんも多いのではないでしょうか?

今回産後パパ育休が創設されたことを1つのきっかけに、もう一度この辺のルールを再確認してみるのもいいかもしれませんね^^

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