育児休業制度の法改正 ぷち解説⑱

出生時育児休業給付金 支給要件

この出生後から8週間以内に、4週間まで取得することができる出生時育児休業。
(通称、産後パパ育休)

通常の育児休業とは全く別の制度ですので、その期間中に受け取れる給付金の名称や申請用紙は異なります。

では、出生時育児休業給付金の支給要件はどうなっているのか?
確認していきましょう。

支給要件 1

この出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休を取得した雇用保険の被保険者であること。(2回まで分割取得可)

※上記「8週間」の期間については、9月21日のぷち解説⑰をご覧ください。

支給要件 2

休業開始日前2年間に、労働をして給与が支給された日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。

支給要件 3

休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。

※休業期間が28日より短い場合は、その日数に比例して短くなります
例)14日の産後パパ育休取得→最大5日(5日を超える場合は40時間)以下であれば支給要件OK

支給要件 4

<期間を定めて雇用される方(有期雇用労働者)のみ>

子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6ヵ月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。

※「出生日」については、出産予定日前に子が出生した場合は「出産予定日」に置き換えて考えます。

まとめ

出生時育児休業給付金と通常の育児休業給付金とでは、支給要件は異なっております

理解と把握が難しいところですが、だからこそ前もっての確認が重要になりそうです。

自社でやりきれない場合は、ぜひ社会保険労務士へご相談ください

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