育児休業制度の法改正 ぷち解説⑧

産後パパ育休制度創設後は、子の出生後8週以内は4週間までしか休業を取得できなくなるのか?

令和4年10月から、子の出生後8週以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休制度が創設されます。

そうすると、表題の疑問がわく方も少なくないのではないでしょうか?

こたえは×(バツ)です。

改正後、現行の育児休業制度は子の出生後8週以内の期間でも取得可能です。
これは、育児休業制度にプラスして産後パパ育休制度が創設されるという仕組みになっているからです。
子の出生後8週以内の期間は、従業員さんの選択により産後パパ育休と育児休業のいずれも取得可能ということです。

つまり、子の出生後8週以内に産後パパ育休で4週間の休業を取得した後、その期間内で育児休業をさらに取得することできます

「産後パパ育休+育児休業」で、子の出生後8週以内をすべて休業するということも可能になっているんですね。

参考:令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A Q5-2

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