育児休業制度の法改正 ぷち解説22

社会保険料免除で勘違いしやすいポイント

以前、ぷち解説④で、社会保険料免除について解説しました。
今回は、その社会保険料免除で勘違いしやすい点をお伝えしようと思います。

月額保険料(給与):同月中に14日以上の解釈

この「同月中に14日以上」というのは、育児休業開始月と終了予定月日の翌日が同じ月中の場合に限ります。

ケース1
10月1日~10月25日に育児休業取得 
    → 10月の社会保険料免除/ 同月中に14日以上の要件クリア

ケース2
10月20日~11月2日に育児休業取得 

    → 10月の社会保険料免除/「同月の末日が育児休業中」の要件クリア
      11月の社会保険料免除なし

ケース3
10月25日~11月20日に育児休業取得 

    → 10月の社会保険料免除/「同月の末日に育児休業中」の要件クリア
       11月の社会保険料免除なし/

     11月は14日以上休業しているが、開始日と終了予定日が同月ではない。また、末日が育児休業中でもない。

まとめ

今回取り上げた内容は、非常に勘違いしやすいポイントかと思います。
ご理解の上、ご注意ください。

いよいよ10月1日から育児休業制度の大きない法改正が施行です。
皆さま準備はできていますか?
制度把握、対応がしきれなくてお困りの方いらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。

さて、平日毎日更新してきました「育児休業制度 ぷち解説」シリーズは、明日で最後になります。
10月以降も適宜更新していきますので、引き続きよろしくお願いします!

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