育児休業制度の法改正 ぷち解説⑭

育児休業等に関するハラスメント(1)

産後パパ育休中、会社が提示した日時に就業を強要することは問題になるか・・・?

こうした行為は、ハラスメントに該当し法違反にもなりえます。

あくまで産後パパ育休期間中の就業は、労使協定の締結を前提としたうえで・・・

従業員さん側からの就業可能日等の申出その範囲内で会社が就業日を提示従業員さんの同意
という流れで就業することができるものです。
また、その就業は従業員さんが同意した範囲内のみ可能となります。

そのため、従業員さんが就業の申出を行わない場合や、会社が提示した日時に同意しない場合に、解雇そのほか不利益な取り扱い(降級・降格・部署移動など)を示唆したり、嫌がらせをしたりすることは、ハラスメントに該当します。

また、会社が提示した日時で就業することを従業員さんに強要した場合には、法違反にもなりえます。

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